こんにちは、らくからちゃです。
昨年は多くの人に御アクセス頂いた結果、Googleさんがちょっとばっかし多めにお小遣いを振り込んでくれました。その件を税務署様へご報告致しましたところ『よろしくね♡』と住んでいる自治体から住民税納付の通知書が届きましたので、きっちり耳を揃えてお支払致しました。いやー、街のために役にたてて嬉しいなー(棒読み)
会社員として働いていると、税金は勝手にひかれていくだけなのであまり意識しませんが、改めて自分の財布から払ってみると大きな金額ですなあ(´・ω・`)。一般に、ブログで収益が発生したときに係る税金は『所得税』と『住民税』です。その支払い方法や関係を、かるーく整理してみるとこんな感じ。
普段、毎月のお賃金から所得税が天引きされていると思います。確定申告でブログ収益を申告すると、『本来の所得税』が計算されて税務署で差額の支払いを行います。(確かコンビニ振込も出来たかも)
一方、所得税と同時に『住民税』も計算されます。住民税は前年の所得に対してかかり、その金額が税務署から会社へ通知され、毎月均等割で天引きされます。そのため、会社側で計算している住民税と異なる金額になると、ブログでお小遣い稼ぎをしていることが会社へバレるので、差額分の住民税は『普通徴収』という方法を選んだほうが良い!なんて話を割りと良く聞きます。
この辺にまとめてみた内容も参考になるかもしれません。
『そういや、うちの会社にも副業に関する禁止規定があったような・・・?』と思う一方『そもそもブログで小遣い稼ぎをした程度で副業になるのか?』『なるならないの基準ってどのあたりにあるんだ?』と思いましたので、人事の人に聞いてみました。その内容につき、覚え書き程度にまとめてみます。
どこまでが副業なのか?
皆様はお勤めの会社の就業規則はきちんと把握されていますか?会社員として働くのであれば、一度くらい目を通しておきましょう(お前が言うな感ありありですが)。もし副業や兼業の禁止規定がある場合、就業規則の中の『懲戒』という項目の中にあるケースが多いようです。例えば弊社の場合は、こんな感じです。
懲戒
以下の事由に該当する場合、会社は懲戒処分(減給・停職・解雇)に処することが出来る。
(中略)
会社の許可無く、他の会社と雇用契約を結んだ場合。
厚生労働省が『モデル就業規則』として就業規則の雛形を提示していますが、その中にもこんな一文があります。
許可なく他の会社等の業務に従事しないこと。
どこの会社でも、こんな感じの書き方がされていると思います。就業規則は、会社と労働者との約束事ではありますが、何でもかんでも自由に禁止できるわけではありません。あくまで法律や常識の範囲内にて、必要の範囲内にて禁止事項を明文化するものです。
当たり前ですが、社員の経済的な自由を奪うために、給料以外の方法でお金を稼ぐことを禁止するなんてことは出来ません。
金額は問題か?
一日8時間以上の労働をさせる場合、割増賃金を支払わせる必要があることについては、みなさまご存知かと思います。しかしこの労働時間は、複数の会社で働いた場合、合算して計算されます。つまり正社員として8時間働いたあと、コンビニで2時間バイトをする場合も、割増賃金の請求権があります。
労働基準法第38条第1項では、「事業場を異にする場合も、労働時間の適用に関する規定の適用については通算する」と定めています。ここで「事業場を異にする」とは、「事業主を異にする場合を含む」(昭23.5.14基発第769号)と解されて.います。
2つ(以上)の事業主相互にはまったく資本・商業関係がなく、労働者本人の独自判断で複数の勤め先を確保する場合でも、労基法第38条は適用されます。
実際に請求するかどうかはさておき、複数の会社に雇用されているとこうした面倒事が出てきてしまいます。そこで他社に雇用される場合、『ちゃんと許可を得てね』と規則に書かれている例が一般的です。
労務管理上の問題の他にも、
- 体力面で仕事に差し支えが出る場合
- 会社の機密情報が流出する可能性がある場合
などなどを理由として、副業を禁止することが出来る場合もあります。しかし、副業禁止の規定があったとしても、上記のような例に該当せず、会社に何の損害も与えていない場合、特に禁止と判断することが出来ません。それこそ、一円でも他人からお金を受け取ることができなくなりますしね。
これは『裁判になったら』といった話です。しかし、実害がない限り波風が立つようなことは、真っ当な会社であれば避けてきます。いくらブログで稼いでいたとしても、その人が会社にとって必要な人材である限り、処罰することには何のメリットも無いからです。
大事なのは、本業で日々しっかり会社に貢献しておくことでしょうね。
人事は副業で稼いている人はどう見るのか
最後にせっかくなので、色々と聞いてみました。